思春期の子どもたちを支えるために

九州思春期研究会 会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,九州思春期研究会と称し,事務局は 内田産婦人科医院(行橋市)に置く.

(目的)
第2条 本会は思春期の健康・福祉のため,学術的な裏づけを基に,多方面にわたる分野・領域の連携を軸とした実践活動を促進し,会員相互の意見の交換を自由におこなうことを目的とする.

(事業)
第3条 前条の目的を達成するため,次の各号に定める事業を行う.
(1) 実践的内容および学術的内容を扱った研究会の開催
(2) 思春期保健相談士等の連携および相談活動の推進
(3) 性教育および性対策に関する実践開発・啓発活動
(4) 妊娠期からの成育環境をサポートする実践活動
(5) 地域・家庭・学校における多角的なサポートの実践開発
(6) そのほか本会の目的達成に必要な事

第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は,本会の目的に賛同し,所定の手続きを経て本会に入会するものとする.

(会員の種類)
第5条 会員は,個人会員,賛助会員,顧問とする.
2 個人会員は正会員と参加会員からなるものとする.
3 正会員とは下記のいずれかとする.
(1)最新年度の前年度から過去3年度間に毎年度会費を納入した個人
(2)最新年度の前前年度入会の場合、前年度及び前前年度に会費を納入した個人
(3)最新年度の前年度入会の場合、前年度及び最新年度に会費を納入した個人
(4)最新年度入会の場合、最新年度の会費を納入した個人
4 参加会員とは下記のいずれかとする.
(1)最新年度の前年度から過去3年度間に会費納入がない年度がある個人
(2)その他、役員会にて認めた個人


(年会費)
第6条 本会の年会費は,個人会員は年3,000円,賛助会員は一口(年)30,000円とする.

第3章 役員
(種類)
第7条 本会に次の役員を置く.
(1) 会長  1名
(2) 副会長 1名以上2名以内
(3) 理事  若干名
(4) 幹事  若干名
(5) 監事  若干名
(6) 顧問  若干名
(7) 事務局長(幹事) 1名

(職務)
第8条 会長は,本会を代表し,会務を総理する.
  2 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,これを代行する.
  3 理事は,本会の運営執行にあたる.
  4 監事は,本会の経理を監査する.

(任期)
第9条 役員の任期は,2か年とする.ただし,再任を妨げない.
  2 補欠により就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする.
  3 役員は任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行うものとする.

第4章 会議
(役員会)
第10条 役員会は本会の議決機関であり,次の事項を議決する.
(1) 事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 会則の改定に関する事項
(4) その他重要な事項

第5章 会計
(会計)
第11条 本会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする.

(経費)
第12条 本会の経費は,第6条の会費及びその他の収入をもってあてる.

第6章 雑則
(委任)
本会の会則の施行に必要な事項は,役員会の委任にもとづき事務局において別に定める.

附則
(施行期日)
 1 本会則は,平成16年8月17日から施行する.
 1 本会則は,令和2年9月1日から施行する.
 1 本会則は,令和4年10月17日から施行する.
 1 本会則は,令和5年9月25日から施行する.